こんにちは!
NHKから国民を守る党・会見文字起こしボランティアのとにぃです。
2020年10月30日の党定例会見ピックアップ第三弾です。
9月から追求を強めているNHK委託集金人の弁護士法違反についても進展がありました。
各省庁、団体に対して、弁護士法違反なのではないか?という質問状&ノーアクションレターを出していましたが、その回答が返ってきましたよ!
森山ひできさんの切り抜き動画(2020年10月30日UP)↓
会見文字起こしはコチラ↓
2020/10/30 党定例会見録
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NHKのさらなる逃げ腰回答はコチラ
NHK委託会社の弁護士法違反について、各所から回答がありました
暴力的な債権回収を防ぐための弁護士法72条
立花:NHKの委託会社の社員が、「受信料を払ってくれ」と戸別訪問をする行為が、弁護士法72条の非弁行為に当たるのかどうか。いわゆる他人の債権を回収するっていうのは暴力団のお仕事、しのぎとされていたんです。これによって、多くの国民の生活が脅かされているということで、サービサー法や弁護士法72条が制定されているわけですね。
2020/10/30 党定例会見録
立花:そんな中、誰も気付かなかっただけだと思います。NHKは一般の会社、弁護士法人でもなければ司法書士法人でもない、なんの資格もない人たちにNHKの受信料の債権を回収をさせている。これが弁護士法違反になるのではないかということで、回答が来ているのがまず日本弁護士会。
日弁連「個別の案件には回答しません」
立花:日本弁護士会は「個別の案件には回答しません」と言っています。いや、あなたたち非弁委員会って持ってるじゃないですか。日ごろは個別の案件に突っ込んでる日本弁護士会から「個別の案件には回答しません」という回答が来ました。
2020/10/30 党定例会見録
日本弁護士連合会から NHKの弁護士法違反について回答が来ました。
弁護士会は法律の解釈も出来ないようです。
当連合会は、個別具体的な事案が弁護士法第72条に違反するか否かの問合せ等に対して見解を述べることはいたしておりません。
なお、債権回収行為が弁護士法72条に抵触するかの問題につきましては、これまでの裁判例では、個別の事案ごとに、認定された詳細な具体的事実関係に基づいて、実質的な観点から当該事案としての判断がなされているものと思料いたします。
法務省「裁判所が決めること」
立花:法務省も同じですね。「裁判所が決めることであって、予断をすることは適切ではない」ということで回答をしていません。
2020/10/30 党定例会見録
NHK「判決がないので弁護士法違反ではない」
NHKは「特段そういう判決がないので弁護士法違反ではありません」という回答です。
2020/10/30 党定例会見録
NHK委託会社「弁護士法に抵触しないと考えている」
NHK委託会社である(株)エヌリンクスからも回答が来ました。「弁護士法72条に抵触しないと考えております」これだけです。
2020/10/30 党定例会見録
ノーアクションレター「弁護士法72条は該当しない」
立花:あと、ノーアクションレター(法令適用事前確認手続)で聞いてましたが、「当該の条例に弁護士法72条は該当しない」という回答が来て、グレーゾーン解消制度で照会をかけているところ
2020/10/30 党定例会見録
警察庁、警視庁、検察庁には質問中
立花:あと警察庁と警視庁、検察庁ですね。この辺には質問をしていると同時に、検察庁は把握していなかったのですが、警視庁には「NHKの訪問員が来たことのトラブルで100当番通報があった件数は何件ですか?」を聞いてます。
2020/10/30 党定例会見録
弁護士法違反ではないと言うならその根拠を示すべき
もし同様のことをNHKと関係のない団体が行なっていたとしたら、同じ回答を出すのでしょうか?
そして、弁護士法違反ではないと言うならその根拠を示すべきです。
NHK委託会社すべてが品行方正な営業活動をしているならまだしも、素行が悪かったり犯罪をしたりする集金人も蔓延っていて、それに対して謝罪や改善しようとするNHK側の対応は一切見られません。
それを見逃している総務省、法務省や、非弁行為である可能性が極めて高いのに問題視しない日本弁護士連合会の罪も重いと言わざるを得ません。
以上です。
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